訴訟代理権、借金問題、司法書士法、成年後見人制度

訴訟代理権で法廷に

法律の改正により可能になった司法書士の訴訟代理権

実は司法書士も弁護士の様に代理人として法廷に立って発言する事も場合によりあるという事を知っていますか。

これは以前ではありえない事でした。
しかし、法律が改正された事により可能になりました。

法律に関する案件であれば制限なく扱う事ができる弁護士とは異なり、司法書士は一部の限られた状況に限定されています。

私たちが個人として問題と解決したい場合には弁護士よりも司法書士の方相談しやすいと感じている人も多い事もあり、また個人の抱える問題の多くは司法書士でも扱う事ができる場合も多い様です。

手頃な相談費用でサービスを行っている事が多いなどの理由から今後も司法書士が法廷に立つ機会が増えるのではと期待されています。

司法書士はどの様な場合に法廷に立てるか

では具体的にどの様なケースに司法書士が法廷に立つ事ができるのかという事を見ていきたいと思います。

まずは、裁判所には複数の種類があります。
高等裁判所や最高裁判所などです。その中でも簡易裁判所でのみと決められています。そして、金額が140万円以下とあります。

裁判になる事が予想される案件として債務整理などの案件があります。借金の問題の中でその金額に収まる場合には扱う事ができます。

借金で悩んでいる人でどちらに相談すればいいかわからないという場合には、まずその金額を見てみましょう。140万円を超えていれば必然的に弁護士を利用する事になるでしょう。