訴訟代理権、借金問題、司法書士法、成年後見人制度

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債務整理、自己破産の中には司法書士では受けられないものも

借金があるので債務整理をしたい、でも子供の教育ローンは残したい、こういう場合はどうすればいいでしょうか。この場合借主がお子様でなくて、債務整理をされる、たとえばお父様やお母様の場合には、整理の対象となります。

債務整理は事故情報が登録されますので、銀行などの教育ローンは断られる可能性が高いです。

でも教育ローンがダメでも、他にまだ選択肢はあります。お子様が借主である場合の奨学金は大丈夫だと考えられます。もちろん奨学金は、成績や勉強する意思も基準になりますので、お子様に進学したい、勉強したいとという強い意志があれば、お子様による奨学金の取得も可能です。

これに関しては、ご家族でよく話し合われることをお勧めします。

過払い請求は請求金額により、司法書士事務所でお受けできない場合があります。

自己破産を考えていて、司法書士事務所に行こうと思っていますが、自己破産の期限というのはどのくらいなのでしょうか。よくこういう質問をネット上で見かけますが、自己破産の「期限」というのは、申告が行われてから免責が下りるまでの間で、その後にローンを組んだり、クレジットカードを作ったりができない「期間」が存在します。

この期間は7年から10年と言われています。その間は金融機関の信用情報に、自己破産の記録が残っているからです。ただ、すべてがそうではありません。破産して数年後でも、定収入があったらカードを作れることもあります。

まずは司法書士事務所に行って、免責後の期間と制約について詳しく聞かれるのがいいでしょう。